事例として、例えば一次相続で1億6千万円の遺産があるケースを紹介。一次相続だけをみると、配偶者が1億6千万円すべてを取得することが税負担も抑えられると説明しつつ、配偶者がもともと4千万円の固有財産を持っていれば、二次相続が発生してしまうと子に3千万円以上の相続税負担が発生するとして、「第一次相続の時点で二次相続のことも考えておけば、配偶者が取得する最適な遺産は約2千万円になる」と説明した。 ほかにも小規模宅地の特例を活用する際に一次相続での税負担が増えることを受け入れた上で、配偶者ではなく長男などが特例を適用することで結果的に二次相続までのトータルの税負担額を減らせるテクニックなどを紹介し、生前贈与なども組み合わせた上で、二次・三次相続まで見据えた相続対策を行っていくことが重要だと強調した。 |